こんにちは、ゆり(@orise_yuri)です。
在宅ワークをはじめ、なんらかの事業をしていれば主婦であっても「開業届」を出して 個人事業主 になれます。
現に、わたしも2年ほど前に開業届を提出して、WEBライターとして活動中。
とはいえ、

開業届を出したら確定申告をしなきゃいけないんでしょう
と思っている方も多いですよね。
でも、開業届を出したからといって絶対に確定申告がいるということではありません。
所得が一定金額以下であれば、開業届の提出有無に関わらず確定申告は不要です。
そこで、今回の記事では在宅ワークをしている主婦が開業届を出して個人事業主になったほうがいい場合について、まとめてみました。
開業届提出=確定申告が必須ではない


開業届を出すと、売上がほとんどなくても確定申告が必須になると思っている人も多いですよね。
結論からいえば、「開業届の提出有無」と「確定申告の要否」は関係ありません。
わかりやすくいうと、以下のようになります。
- 開業届を出していても、所得が基準以下であれば確定申告不要
- 開業届を出していなくても、所得が基準を超えれば確定申告必須
また、ここでいう「所得」ですが、専業主婦の場合は所得が年間48万円以上、パート主婦の場合は在宅ワークでの所得が年間20万円を超えたら確定申告が必要です。



収入じゃなくて、「所得(収入ー経費)」なのがポイント!
主婦が確定申告をしなければならない金額については、以下の記事で解説しているのでよければ参考にしてください。
≫FP監修|在宅ワーク検討中の専業主婦(パート主婦)はいくらから確定申告が必要なのか


そして、おそらくここまで読んだ人の中には



え?じゃあ「開業届」ってなんのために提出するの?
と思っている方もいるかもしれません。
開業届を出す大きな理由の一つとして、(開業届を出さないと)青色申告が利用できないからといったことが挙げられます。
確定申告時は青色か白色かを選ぶことになる
確定申告をする場合、「青色申告」と「白色申告」のどちらかを選ぶ必要があります。


具体的には以下の記事で触れているので、ここでは簡単に紹介しますね。
≫FP監修|いまさら聞けない?青色申告と白色申告の違いを解説します


確定申告は以下、3つの種類に分けられます。
- 白色申告:基礎控除の48万円のみ
- 青色申告(簡易簿記):基礎控除額に加えて、10万円の特別控除
- 青色申告(複式簿記):基礎控除額に加えて、最大65万円の特別控除
白色申告では基礎控除しか受けられず、青色申告の簡易簿記も基礎控除と合わせて58万円しか恩恵を受けられません。
そのため、基本的には青色申告(複式簿記)をおすすめします。



青色申告(複式簿記)の場合、基礎控除48万円+特別控除65万円で113万円も控除されるよ!
青色申告は事前に申請が必要
青色申告をするためには「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
提出がない場合、白色申告を利用することになります。
帳簿付けは面倒くさくなりますが、できれば青色申告(複式簿記)がおすすめです。



どうせやるなら、特別控除65万円をしっかり利用したいよね
また、上記のうち「開業届」については提出時期が次のように決められています。
- 新たに申請する人は事業を開始してから2カ月以内(ただし、1日1日~1月15日に始めた人は3月15日まで)
- 白色申告から切り替える場合は年明けから3月15日まで
私は2019年の12月に開業届を出し、2020年から青色申告での帳簿付けをスタート。(2019年は所得が48万以下だったので、申告不要)
確定申告もまったくの無知識、0からのスタートだったので、会計ソフト人気NO.1の『Freee』を利用して無事に初回を終えられました。
開業届の基礎知識


開業届を一言でいえば、「わたし、個人事業主になります!」という報告を税務署に対してする書類のこと。



ちなみに、正式名称は 個人事業の開廃業届出書 っていうよ!
開業届を出さなかったからといって、不利益が生じたり罰則があるわけではありません。
しかし、開業届を出すことで次のメリットを得られます。
また、開業届を出すにあたってお金や確定申告で不安がある場合は、『駆け出しクリエイターのための お金と確定申告Q&A』や『税金で損しない方法を教えてください!』といった本が役に立つかもしれません。
実際に両方とも読みましたが、そのおかげで初年度の確定申告をスムーズに終えられたなと思っています。
開業届の出し方について


国税庁のHPから「開業届」 「青色申告承認申請書」 を印刷し、必要事項を書き込んで郵送で送れば、無事に手続きは完了します。(届出書にはマイナンバーの記入と、添付書類が必要です)
もちろん、税務署に行って直接手続きも可能ですが、私のように子育て中だとなかなか時間も取れないですよね。



あと、実際に行ったところで思いのほか待ち時間が長かったりもする…
とはいえ、私がそうだったのですが開業届を印刷したところで必要事項の記入が多く、かなり戸惑いました。
私は税務署に電話したり、ネットで調べたりして手書きの開業届を完成させたのですが、正直かなり時間と労力がかかります。


そこで、開業届と青色申告承認申請書を 5分 で簡単に作成できてしまう『開業freee』がおすすめです。(出す前に知りたかった…)
記入漏れや記載ミスの不安もなく、ネット上で必要事項を選択し入力するだけで作成が完了します。
開業届で煩わしい時間を取られることなく、さくっと手続きを終わらせてしまいましょう。
開業届を出す前に社会保険の扶養を確認しよう
冒頭でも注意喚起をしましたが、開業届を出す前に社会保険の取り扱いについて確認することが大切です。
もしいま、旦那さんの社会保険に扶養として入っている場合、収入が130万円を超えると社会保険の基準から外れてしまいます。
認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上または障害厚生年金を受けられる程度の障害者の場合は180万円未満)
引用:全国健康保険協会「 被扶養者とは? 」



所得ではなく収入であることに注意…!!!
また、なにを費用として認めているのかは健康保険組合によって基準が異なるため、前もって必ず確認するようにしましょう。
私が扶養に入れてもらっている主人の会社の社会保険では、「消耗品費」や「光熱費」は費用として認めてもらえるものの、ランサーズやクラウドワークスのシステム手数料(雑費)は経費不算入でした。


社会保険の扶養から外れてしまうと、自身で国保加入の手続きをしたうえで国民年金の支払いもしなければなりません。
国民年金は毎月約16,500円となっており、年間で考えると20万円ほどの支払いになります。(ここに国保も追加加算;)
また、会社によっては「個人事業主=自立して働く意思がある」とみなされて、開業届を提出しただけで社会保険の扶養から外れる場合も。
そのため、開業届を出したら社保の扶養に外れるのか、収入130万円の壁に経費の適用はあるのかといった2点を事前に確認するようにしましょう。
開業届を出すと屋号付き口座も作れる


開業届を出すもう一つのメリットが、屋号付き口座 を作れることです。
開業したからといって、必ずしも屋号を付ける必要はありません。
しかし、屋号を名乗ることで相手方に事業の概要を理解してもらえることに加え、信頼感が増すでしょう。
また、屋号付き口座を作ることでプライベート用とビジネス用の銀行口座を明確に分けられることから、確定申告の手間が大幅に減ります。



プライベートと仕事の口座が一緒だと、確定申告の際にそれらの入出金を分ける手間が生じるよ;
なお、屋号付きの口座は金融機関によって手数料や手続きが異なるので、前もって確認しておくようにしましょう。
私は稼いだお金の一部を つみたてNISA に回しており、そこで楽天証券を利用していることから屋号付き口座も楽天銀行で作成しました。
なるべく早めに開業届を出そう
今回の記事では在宅ワークをしている主婦が開業届を提出したほうがいい理由について、お伝えしました。
繰り返しとはなりますが、開業届を出したからと言って必ず確定申告をしなければならないわけではありません。
所得が一定額以下であれば、開業届の有無に関わらず確定申告は不要です。
開業届を出すことによって節税効果の高い青色申告を利用できるほか、屋号付き口座も持てたりとメリットが多いので、この機会にぜひ提出してみてくださいね。
作成時は『開業freee』を利用するとスムーズです。
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