「専業主婦だけど、家で少し在宅ワークを始めたい」
「パートの収入に在宅ワークをプラスしたい」
と考えている人も多いですよね。
とはいえ、在宅ワークを始めるにあたって不安になるのが「確定申告」のこと。
今回の記事では専業主婦およびパート主婦が在宅ワークを始めた場合に、確定申告が必要になる金額について解説します。
専業主婦は所得が48万円を超えたら確定申告が必要

専業主婦が在宅ワークをしている場合、年間の合計所得が 48万円 を超えると確定申告をしなければなりません。
この48万円は所得控除の中で“基礎控除”と呼ばれ、もともとは38万円でしたが2020年分より引き上げられました。

基礎控除は職業に関わらず全ての国民が対象となるよ
また、「所得」の定義も今一度確認しておきましょう。
所得=収入-必要経費
なお、48万円を超えると所得税が発生し確定申告が必要ですが、住民税は45万円を超えると支払い義務が生じます。
そのため、年間の所得が45万円から48万円の場合に確定申告は不要となる一方で、住民税の支払いは必要です。
また、45万円を超えると支払いが発生しますが、そのうち43万円は住民税控除の対象となります。



控除額(43万円)と非課税額(45万円)に差があるんだね…。ややこしい;
年収が48万円を超えてしまった時の所得税額について
年収が48万円を超えてしまった場合、所得税額は以下の数式で求められます。
課税される所得金額 (千円未満の端数切捨て) | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000円~194万9千円まで | 5% | 0円 |
195万円~329万9千円まで | 10% | 97,500円 |
つまり、「課税される所得金額」が200万円の場合、求められる税額は次の通りです。
2,000,000円×0.1-97,500円=102,500円
おそらく、私を含めこの記事を読んでいる方の多くは所得が194万9千円以下になるかと思います。
そのため、所得税に関してそこまで恐れる心配はないでしょう。
パート主婦は所得が20万円を超えたら確定申告が必要
パート主婦の稼ぎは基本的に「給与所得」に該当します。
そこに在宅ワークや内職といった副業をプラスする場合、副業の所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。



ここも「収入」ではなくて「所得」になるから、気を付けてね
たとえば、在宅ワークの収入が21万円だったものの、経費として3万円使った場合を想定してみましょう。
この場合では所得が18万円(21万円ー3万円)となるため、確定申告が不要になります。
20万円以下でも住民税の申告は必要


パート主婦が在宅ワークで得た所得が20万円以下であれば、確定申告をする必要はありません。
しかし、住民税の申告は別途必要になるので注意が必要です。
Q.所得税では給与所得以外の所得が20万円以下の場合には申告をしないことができると聞きましたが、市民税・県民税の申告もしなくてよいでしょうか?
A.所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、次の場合など、確定申告をしないことができる場合があります。
・給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下である場合
・公的年金受給者で、公的年金等の収入金額が400万円以下であり、かつ、公的年金等に係る所得以外の所得金額が20万円以下である場合それに対して、市民税・県民税には、所得税のような申告の省略範囲はなく、原則としてすべての所得を申告する必要があります。したがって、給与所得者で給与所得以外の所得が20万円以下の場合にも、市民税・県民税の申告を行う必要があります。
名古屋市:給与所得者で副収入がある場合、市民税・県民税の申告は?(暮らしの情報) (city.nagoya.jp)
また、パート主婦が副業で源泉徴収を受けている場合などは確定申告をすることで、還付(払い過ぎた税金が戻ってくる)が受けられる可能性があります。
そのため、場合によっては住民税の申告だけでなく、確定申告も一緒に済ませてしまった方が楽かもしれません。



心配なことがあれば、税務署にも聞いてみよう。
確定申告をしないとペナルティが発生することも


確定申告に対する面倒くささから、



ほんのちょっと超えたぐらい、黙ってれば大丈夫でしょ
と思っている方も中にはいるかもしれませんが、在宅ワークの所得が48万円(パート主婦の場合は20万円)を超えたら確定申告が必要です。
2016年より施行されたマイナンバー制度により、国が今まで以上に所得について把握しやすくなりました。
また、取引先への税務調査で自分の無申告がバレてしまうことも…。
無申告であることが発覚した場合、罰金等のペナルティが発生するほか、故意である場合には刑事罰が課せられることもあります。
そのため、面倒くさくても必ず確定申告は済ませておきましょう。
在宅ワークで経費として認められるもの
ここでは在宅ワークで経費として認められるものについて、一緒に確認していきましょう。
ここで紹介するのは次の4つです。
- 仕事に必要な備品等
- 減価償却が必要なもの
- 交通費
- 家賃や光熱費、通信費など
仕事に必要な備品等


内職や在宅ワークを行うために必要な道具(事務用品やパソコン用品など)は「消耗品費」として経費に算入可能です。
また、その仕事をするために必要な知識を得るために購入した書籍代も「新聞図書費」や「図書研究費」といった項目で費用になります。



購入したレシートや領収証は必ず手元に取っておくようにしよう!
減価償却が必要なもの
パソコンや椅子、机など購入したものが1年を超えて使用することが明らかである資産については、種類ごとに決められた年数(耐用年数)に従って分割してから経費として計上しなければなりません。(減価償却という)
ただし、金額が10万円未満であれば「消耗品費」として経費計上可能です。
交通費


仕事をする目的で電車やバス、飛行機やタクシーを利用した場合、それらは「交通費」として経費計上可能です。
また、ガソリン代や駐車料金、高速料金なども該当します。



領収書がない場合でも、代わりに「出金伝票」を書けばOKだよ
家賃や光熱費、通信費など
家でお仕事をする在宅ワークや内職の場合、家賃や光熱費、通信費なども経費に計上できます。
ただし、これらの金額には仕事で使う部分とプライベートで使う部分が混じっていることから、「家事按分」が必要です。
- 家事按分とは
- 全体のうち、何割を事業のために使ったのか決めることを「家事按分」といい、この割合は各自で勝手に決められます。(ただし、一度決めたら基本的には変更しないように)
ex,電気代が10,000円だったので、ざっくり30%ぐらいが事業で使っていると決めた場合→10,000円×0.3で3,000円を「水道光熱費」として計上する。
在宅ワークの経費として認められないもの
次に、在宅ワークの経費として認められないものは主に次の2つです。
- プライベートで使うものや一部の税金
- 国民健康保険や国民年金、生命保険など
プライベートで使うものや一部の税金
仕事に関係のない、プライベートで購入したものや一部の税金(所得税や住民税など)は経費として認められません。
また、プライベートで買ったものを仕事で使うからと嘘をついても、バレる可能性が高いのでやめておきましょう。
国民健康保険や国民年金、生命保険などは経費として計上ができません。
ただし、所得税の計算をする際に「社会保険料控除」や「生命保険料控除」として控除を受けられます。
収入が増えてきたら「青色申告」を検討しよう


在宅ワーカーをしている専業主婦も、パートと在宅ワークをかけもっているパート主婦も、何も届出をしなければ確定申告は「白色申告」になります。
白色申告では、パートやアルバイトの人たちが得られる「給与所得控除」(給与に対してかかる控除)がありません。
たとえば、パートで年間103万円働いている人の所得は以下のようになります。
年収103万円-基礎控除48万円-給与所得控除55万円=所得0円



給与所得控除の恩恵すごい…
これに対し、在宅ワークの収入は「事業所得」か「雑所得」に該当するので、給与所得控除の恩恵が受けられません。
そのため、先ほどの計算式でいえば
年収103万円-基礎控除48万円-経費=所得
となり、ここで所得が48万円を超えてしまうと所得税の支払い義務が生じることに。


ここで登場するのが「青色申告」です。
青色申告によって、次のようなメリットを得られます。
- 最大で65万円の青色申告控除が受けられる
- 10万円以上の経費を一度に申告できる(少額減価償却資産の特例)
- 赤字を最大3年間繰り越せる
そのため、在宅ワークで毎月5万円前後の収入が見込まれる場合(パートと掛け持っている場合は2万円前後)には青色申告の利用がおすすめです。
青色申告を利用するには「開業届」の提出が必要
青色申告を利用するためには、「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に対して提出しなければなりません。
また、青色申告承認申請書を提出できる期間も次のように定められています。
- 新たに申請する人は事業を開始してから2カ月以内(ただし、1日1日~1月15日に始めた人は3月15日まで)
- 白色申告から切り替える場合は年明けから3月15日まで
特に、白色申告からの切り替えの場合は提出期間が限られているので気を付けましょう。
旦那さんの扶養内で働いている主婦の場合、開業届を出した時点で社会保険の扶養から外れる場合があるので注意が必要です。開業届を出す前に必ず健康保険証に記載されている健康保険組合に確認するようにしてください
また、青色申告と白色申告の違いは以下の記事で解説しています。
≫FP監修|いまさら聞けない?青色申告と白色申告の違いを解説します
確定申告は会計ソフトを使ってスムーズに終えよう
確定申告と聞くと、なんだか難しそうなイメージを抱く方も多いかもしれません。
実際、私も青色申告の「複式簿記」なんてキーワードを聞いて、できるのだろうかと不安しかなかった一人。



簿記の知識に長けているわけでもないしね…
ちなみに、確定申告は毎年1月から12月までの所得を翌年2月16日から3月15日までの間に、申告を終える必要があります。(※ここ数年は新型コロナウイルスの影響で期限が延長される傾向あり)
確定申告に必要な申告書は手書きで作成することもできますが、専門家でもない、まして普通の主婦がプラットフォームなしで記帳をするのは難易度が高すぎる。
そこで、頼りになるのが「会計ソフト」。


私はクラウド会計ソフトシェアNO.1にも輝いた「freee」を使って、確定申告をしています。
家計簿感覚で記帳できることに加え、疑問点があればすぐにその場でチャットサービスを使用し、アドバイザーに相談可能。
正直もう、何回このアドバイザーさんにお世話になったことか…。



freeeのアドバイザーさん無しに、確定申告は終えられなかったと思う;
また、freeeにはいくつかプランが用意されていますが、わたしのように個人で事業を営む程度であれば、最安値の「スターター」で十分です。
無料で試せる期間もついているので、ぜひこの機会に登録を済ませて実際に操作してみることをおすすめします*。
出典・参考
※本記事は2021年8月時点で可能な限り正確な情報を記載しておりますが、その内容の正確性や安全性を保証するものではありません。
コメント