こんにちは、在宅でWEBライターをしている ゆり(@orise_yuri)です。
確定申告をしようと思ったら、「青色申告」と「白色申告」のどちらかで申告しなければなりません。
とはいえ、それぞれにどんな違いがあるのかいまひとつわかっていない方も多いかもしれません。
ここでは青色申告と白色申告、それぞれのメリット・デメリットについてまとめてみました。
なお、確定申告が必要となる所得金額については、以下の記事で解説しています。
≫FP監修|在宅ワーク検討中の専業主婦(パート主婦)はいくらから確定申告が必要なのか
青色申告とは

「青色申告」とは1月1日から12月31日までの日々の取引を帳簿につけ、帳簿を元に「青色申告決算書」「確定申告書B」を作成したのち、税務署に提出して確定申告を行う制度のことです。
青色申告には「複式簿記」と「簡易簿記」といった2種類があります。
- 複式簿記と簡易簿記は控除額が違う
- 複式簿記では最大65万円の控除が受けられるのに対し、簡易簿記では10万円の控除しか受けられない
また、青色申告を利用する場合には事前に「開業届」と「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。
青色申告承認申請書を提出できる期間は次のように決まっています。
- 新たに申請する人は事業を開始してから2カ月以内(ただし、1日1日~1月15日に始めた人は3月15日まで)
- 白色申告から切り替える場合は年明けから3月15日まで

提出を忘れると、自動的に「白色申告」になっちゃうよ
青色申告と白色申告の違い
青色申告と白色申告では、記帳方法や確定申告書類、帳簿などに違いがあります。
白色申告 | 青色申告(10万円控除) | 青色申告(65万円控除) | |
記帳方法 | 簡易的なもので大丈夫 | 簡易簿記 | 複式簿記 |
確定申告書類 | 確定申告書B | 確定申告書B 青色申告決算書 (賃借対照表は作成義務なし) | 確定申告書B 青色申告決算書 |
帳簿 | 簡易な記載の帳簿 | 売掛帳 買掛帳 現金出納帳 固定資産台帳 経費帳 | ーメインー 総勘定帳 仕訳帳 ーサブー 売掛帳 買掛帳 現金出納帳 固定資産台帳など |

青色申告を選ぶ場合は、よほどの理由がない限り「複式簿記(65万円控除)」一択!
青色申告のメリット
ここでは、青色申告の主なメリットを4つ取り上げてみました。
最大で65万円の特別控除を受けられる(簡易簿記の場合は10万円)
青色申告の最大のメリットはなんといっても、MAXで 65万円の特別控除 が受けられること。
最大65万円を収入から引くことができるため、基礎控除(48万円)とあわせると最大で113万円の控除が認められます。
ex.)収入が150万円で経費が10万円だった場合の所得金額
収入150万円ー基礎控除48万円ー青色申告特別控除65万円ー経費10万円=所得27万円
※この場合、所得税も住民税も課税されない
また、最大で65万円の控除を受けるためには期限内に定められた方法で申告を終えることはもちろん、e-Taxによる申告(電子申告)または電子帳簿保存といった要件を満たす必要があります。

私は去年、e-Taxによる電子申告を利用したよ!
なお、上記はあくまで複式簿記を選択した場合であり、簡易簿記の場合は10万円の控除となるので注意しましょう。
赤字を3年間繰り越せる
青色申告では、純損失を3年間にわたって全額繰り越し可能です。
万が一事業が赤字になってしまっても、その損失を翌年に繰り越すことができるため、翌年の所得が下がって節税に繋がります。
なお、赤字を翌年に繰り越す場合には「申告書の第四表(損失申告用)」の提出が必要です。
30万円未満であれば一括で減価償却ができる
パソコンや椅子、机など事業に必要となる資産を購入したとき、一括で減価償却できるのは10万円未満の資産に限られます。(10万円未満であれば「消耗品費」として費用計上可)
また、通常であれば10万円を超えた資産については種類ごとに決められた年数(耐用年数)に従い、分割して経費計上しなければなりません。
しかし、青色申告をしている場合には30万円未満のものまで、一括で減価償却が認められます。(少額減価償却資産の特例)
家賃や光熱費を経費に算入できる
私のように在宅ワーカーなどで自宅を仕事場としている場合、家賃や電気代、水道代をはじめとした光熱費の扱いが白色申告と青色申告で異なります。
白色申告の場合、上記のような費用の主たる部分が業務上の使用に該当しなければ認められません。
その一方、青色申告であれば業務に必要なことが明らかであれば認められます。

インターネット代金や携帯料金も通信費として費用計上できるよ
青色申告のデメリット
青色申告にはいくつかメリットがある一方で、デメリットも存在します。
ここではデメリットについて見ていきましょう。
事前申請が必要
青色申告を利用するためには、事前に税務署へ申請書を出す必要があります。(白色申告は特に提出書類なし)
また、申請書の提出期限も以下のように決まっているので、注意しましょう。
- 新たに申請する人は事業を開始してから2カ月以内(ただし、1日1日~1月15日に始めた人は3月15日まで)
- 白色申告から切り替える場合は年明けから3月15日まで

「青色申告承認申請書」は「開業届」を出さないと効力を発揮しないから気を付けてね!
この申請は一度出せばよく、毎年申請を行う必要はありません。
また、申請が認められた後は取りやめの申請を出さない限り、継続して青色申告利用者とみなされることも覚えておきましょう。
提出書類が多く、仕分けが複雑である
青色申告で65万円の特別控除を受けるためには、複式簿記での帳簿付けが必要です。
私のように専門家でもない、まして普通の主婦がプラットフォームなしで記帳をするのは難易度が高すぎるため、私は会計ソフトを使って確定申告をしています。
現状、「Freee」という会計ソフトを使っているのですが、日々の取引記録をつけるだけで確定申告に必要な「仕訳帳」と「総勘定元帳」を自動で生成してくれるので手間がかかりません。

チャットサポートにも対応していて、わからないことがあればアドバイザーさんが丁寧に教えてくれるよ

また、はじめての確定申告に挑む前に こちら の本を読んでいたのですが、在宅ワーカーのイロハが詳しくわかって確定申告もスムーズに進みました。
文字を読むのが嫌いな方でも、漫画形式でサクサク読めちゃいます。
白色申告のメリット・デメリット
白色申告のメリットとして、帳簿付けが比較的簡単に済むことが挙げられます。
また、確定申告も収支内訳書に売り上げや経費を記入していくだけなので、青色申告のような複雑な仕訳が必要ありません。
デメリットとしては、赤字を3年間繰り越すことができないことに加え、青色申告で受けられるような控除がないことがあるでしょう。
出典・参考
※本記事は2021年8月時点で可能な限り正確な情報を記載しておりますが、その内容の正確性や安全性を保証するものではありません。
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